アディーレ法律事務所が業務停止した理由は懲戒処分!ということは悪徳事務所なの?

更新日時 : 2023年01月18日

アディーレ法律事務所が業務停止した理由は懲戒処分!ということは悪徳事務所なの?

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なぜアディーレ法律事務所が懲戒処分で業務停止になったのか?

過払い金請求や債務整理に強い弁護士法人アディーレ法律事務所。金融機関からの借金の取り立てや督促がつらいと感じている方にとっての拠り所として、数多くの借金問題を解決へと導いてきた実績を持っています。

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アディーレ法律事務所が懲戒処分を受けて業務停止になった理由

アディーレ法律事務所は2017年10月11日に東京弁護士会から懲戒処分を受けました。その理由は事実と異なる宣伝活動を行っていたからです。自社のサイトで「約1ヵ月ごとの期間限定」として、過払い金返還請求の着手金を無料または値引きする。契約から90日以内に契約解除をした場合、着手金全額を返還する。といった過払い金返還請求の着手金を無料もしくは値引きする広告を掲載していました。しかし、実際にこのような広告を打ち出した期間は1ヵ月だけではなく、平成22年10月から平成27年8月までの約5年2ヵ月の間、継続していたのです。

景品表示法第5条第2号は、事業者が、自己の供給する商品・サービスの取引において、価格その他の取引条件について、一般消費者に対し、 (1)実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるもの (2)競争事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認されるものであって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示を禁止しています(有利誤認表示の禁止)。
引用:消費者庁

とされています。つまりアディーレ法律事務所のサイトを訪れて、約1ヵ月ごとの期間限定という文言を見た方が、「この1ヵ月までに依頼をしないともったいない」といった感情が働き、自主的かつ合理的な選択ができなくなるおそれがあることから、平成28年2月に消費者庁から景品法違反で措置命令を下される運びとなったのです。

そして、アディーレ法律事務所が消費者庁から行政命令を受けたことにについて、東京弁護士会は「極めて悪質な行為」「長期間にわたって多数回反復継続されている組織的な非行」と判断し、2017年10月11日、弁護士法人アディーレ法律事務所に懲戒処分を下したのです。

弁護士会・日弁連が規定する懲戒制度とは?

弁護士法を違反、所属する弁護士会・日弁連で定められている会則を違反、所属弁護士会の秩序や信用を乱すような行為、弁護士としての活動に限らず「品位を失うべき非行」だと指摘される行為、このいずれかに該当する弁護士がいたり、弁護士法人があったりする場合には、所属弁護士会が懲戒委員会の議決に基づいて懲戒処分が下されることになります。弁護士に対する懲戒処分の種類は4つあって、上から下にいくにつれて処分が重くなります。

(1)戒告

文書または口頭で実際に起こした過失や失態、非行についてと再び過ちを犯さないように注意する処分で、懲戒処分の中でも最も軽い処分です。

(2)2年以内の業務停止

1か月以上2年以内の期間を定め、弁護士業務をおこなうことを禁止する処分です。現在進行形で進めていた案件についても業務をおこなうことを禁止されるので、戒告に比べるとかなり重い処分となります。

(3)退会命令

通常、弁護士は活動する地域を管轄している弁護士会へ入会する必要があります。しかし、所属弁護士会から強制的に退会させられて、弁護士としておこなうすべての活動ができなくなる処分です。退会命令の処分を受けた弁護士は告知された日から所属弁護士会から退会させられます。

(4)除名

弁護士として活動できなくなって、さらに弁護士の資格を告知の日から3年間失うことになる処分です。資格を失う点を除くと、退会命令と同じような処分を受けることになります。

アディーレ法律事務所は2か月の業務停止を受ける

アディーレ法律事務所は東京弁護士会からの懲戒処分で「2か月の業務停止」を受けることになり、告知された2017年10月11日(水)から2017年12月10日(日)まで一切の業務ができなくなりました。これは戒告よりも重い処分で、弁護士業務をおこなうことを禁止するものです。また、アディーレ法律事務所の創業者であり、元代表の石丸幸人弁護士には同3ヵ月の懲戒処分を下しました。

懲戒処分を受けたアディーレに求められた対応

2か月の業務停止処分を受けたアディーレ法律事務所では以下の対応が求められました。

(1)依頼者との委任契約を直ちに解除しなければならない

(2)顧問契約も直ちに解除しなければならない

(3)裁判所にかかっている事件について直ちに辞任しなければならない

(4)懲戒された弁護士は依頼者等に事務の引き継ぎをしなければならない

(5)法律事務所の表示は除去しなければならない

このような対応を求められていたため、全国からアディーレ法律事務所に依頼していた方は突然契約が解除されることとなり、過払い金請求や債務整理の手続きを進めることができなくなりました。

また、法律事務所の表示は除去しなければならないため、2017年10月11日からアディーレ法律事務所のホームページも閉鎖されて、閲覧できなくなりました。

アディーレ法律事務所に依頼中だった人はどうなったのか?

アディーレ法律事務所に過払い金請求や債務整理を依頼していた方は、業務停止の懲戒処分が下されたことで、アディーレ法律事務所として弁護活動ができなくなり、結んでいた契約が解除されることになりました。ホームぺージが突然閉鎖されて、電話を掛けても繋がらない状況であったことから、「アディーレ法律事務所は倒産したの?」「何か問題を起こして潰れたのかな?」と不安に感じていた依頼者も多かったと想定されます。

また、東京弁護士会をはじめ全国の弁護士会が臨時相談窓口を設けて、依頼途中だった方のために電話で問い合わせできる場を設けたところ、2日で約2千件の問い合わせが寄せられました。これはアディーレ法律事務所に依頼中だった全国各地にいる依頼者が同じタイミングで契約を解除されたことによって電話が殺到して、電話をかけた方から「なかなか繋がらなくて最悪」「コールセンターの対応がひどい」などとTwitterなどのSNS上で不満を漏らしていた依頼者がいたことから、多くの依頼者が不信感を抱いていたことは容易に想像できます。

アディーレ法律事務所との契約が解除された場合の対処法

アディーレ法律事務所が活動できなくなったため、依頼中だった方は借金問題の解決に向けて別のアプローチから対応する必要がありました。契約解除になった後の対応については、大きく3つの対処法があります。

依頼者が自分で過払い金請求をおこなう

過払い金請求や債務整理は弁護士・司法書士に依頼しなくても、自分で手続きをおこなうことができます。依頼費用を抑えられるメリットはありますが、過払い金の額を算出する引き直し計算や金融機関との交渉は自分でおこなわなければならないため、多大な時間と労力を費やさなければいけません。

新たに他の弁護士・司法書士に依頼する

アディーレ法律事務所に不信感を抱き、改めて依頼するのが嫌な方は、新たに他の弁護士・司法書士に依頼しなおすことで、手続きを進めることができます。相談をする際は過去にアディーレ法律事務所に依頼していた旨を伝えたうえで、現状のすり合わせができると、スムーズに手続きを進めることができるでしょう。

アディーレ所属の弁護士個人に依頼する

担当弁護士が信頼できる方だったので、他の弁護士・司法書士に依頼するよりも担当してくれた弁護士個人に直接依頼したいと思われている方もいらっしゃるでしょう。アディーレ所属の弁護士個人に依頼することは可能ですが、弁護士会の規則で弁護士側が依頼者に対して委任を求めるような働きかけをしてはいけない決まりになっています。

業務停止中はホームぺージが閉鎖されて、電話でのやり取りもできません。しかし、担当の弁護士から業務停止に関する内容が記載されている書面を取り交わす際であれば、アディーレ所属の弁護士個人に直接依頼することができます。

手続きの進捗ごとで取るべき最適な対処法

アディーレ法律事務所との契約解除を受けた後に「依頼者が自分で過払い金請求をおこなう」「新たに他の弁護士・司法書士に依頼する」「アディーレ所属の弁護士個人に依頼する」の3つの対処法をご紹介しましたが、どのように対応すればいいのか判断に困っている方もいらっしゃるでしょう。

借金の返済状況や手続き方法、進捗度合いは依頼者によってそれぞれ異なるので、もし今後の対応についての判断に困っている方は進捗ごとで取るべき最適な対処法についてご紹介するのでぜひ参考にしてください。

進捗状況を確認するためには?

2017年10月13日からアディーレ法律事務所から依頼者へ「弁護士会からの業務停止処分についてのお詫びと契約解除のお知らせ」という見出しの書面が届きます。その後、事件の内容及び進捗状況に応じた案内書面が届くので、そちらから進捗状況をご確認ください。

過払い金請求で貸金業者との和解が完了していない場合

アディーレ法律事務所は過払い金請求の着手金は無料であり、和解が完了していない限り、成果報酬などの費用がかかることはありません。ただし、まもなく時効を迎えてしまう方については早急に手続きをおこなわないと時効が成立してしまい、過払い金請求できなくなるので、お早めに他の弁護士・司法書士に依頼されることをおすすめします。

過払い金請求の裁判をおこなっていた場合

裁判中であっても業務停止の期間中である場合、アディーレ法律事務所の弁護士が出廷することはできないので、ご自身で裁判所に出頭するか別の弁護士に依頼する必要があります。もし裁判がおこなわれる日に出頭しなければ、欠席のまま判決が下される可能性があるため、いち早く別の弁護士に依頼する必要があります。

過払い金請求で貸金業者との和解が成立している場合

過払い金請求で貸金業者と和解が成立している場合、業務停止になっていたとしても和解内容が取り消されることはありません。しかし、過払い金が貸金業者からアディーレ法律事務所の口座へ振り込まれていない場合、業務停止期間にアディーレ法律事務所の口座へ過払い金を振り込むことはできないので、自分で貸金業者へ連絡をして振込先の変更をする、もしくは新たな弁護士・司法書士に返金手続きを依頼する必要があります。

すでにアディーレ法律事務所に過払い金が戻っている場合

過払い金が既に戻ってきている場合はアディーレ法律事務所から振り込まれますが、いつ振り込まれるのかを知りたい方や、早急に振り込みを希望される方は自分から連絡をして確認をされることをおすすめします。ただし、アディーレ法律事務所に電話をしても繋がらないことが多いので、自分の口座に過払い金が振り込まれるまで少しの間お待ちいただくことになることが予想されます。

なお、過払い金請求の手続きは和解もしくは裁判が完了している状況なので、別の弁護士事務所や司法書士事務所へ依頼する必要はありません。

任意整理にかかる費用を分割で支払っている途中の場合

アディーレ法律事務所に任意整理を依頼して、その費用の分割払いを希望された場合、費用の分割払いが完了してから、貸金業者との和解交渉が始まります。

和解交渉が始まる前にアディーレ法律事務所から貸金業者へ委任契約解除の連絡がいくと、停止されていた貸金業者からの督促が再開されるため、任意整理を依頼した方は速やかに次の弁護士や司法書士を探して委任契約を結び、貸金業者からの督促を停める必要があります。

なお、アディーレ法律事務所に先払いした費用については、手続きの進行度合いにより清算されるので、全額戻ってくる可能性は低いです。

過去に懲戒処分をうけたアディーレに現在依頼できるのか?

業務停止期間の最終日である2017年12月10日を過ぎた現在は、通常通り営業していて、過払い金請求や債務整理を依頼することができます。また、景品表示法違反で問題になっていた期間限定のキャンペーンは現在おこなっておらず、過払い金請求の着手金は当時と同様に無料となっています。

閉鎖されていたホームぺージも現在は公開されていて、WEBまたは電話から無料相談を受けることができるので、現在、借金問題でお困りの方は一度アディーレ法律事務所へ相談されると良いでしょう。

トラブルを回避しながら過払い金請求を進めるためには?

過去にアディーレ法律事務所が受けた業務停止の懲戒処分で契約が解除された事例のほかに、悪徳事務所から高額な費用を請求されたり、過払い金請求を依頼したのに全く進められていなかったりなど、過払い金請求や債務整理を依頼することによってトラブルが発生する可能性があります。

今回のアディーレ法律事務所のようなトラブルは回避することが難しく、完全にトラブルを回避することは難しいです。しかし、トラブルに遭うリスクを最小限に抑えることは可能です。具体的には

手続きをおこなうにあたってリスクの説明があるか

手続きの際の料金体系が明確になっているか

相談実績、依頼実績がきちんとあるか

司法書士または弁護士が相談してくれるか

良い口コミ評判が寄せられているか

この判断基準をもとに依頼する事務所を選ぶと、トラブルに遭うことなくスムーズに手続きを進められる可能性が高くなります。

アディーレ法律事務所は過去に景品表示法違反で業務停止の懲戒処分を受けましたが、現在は景品表示法に基づいた適切な表現でもって宣伝活動をおこなっており、業界トップクラスの相談件数を誇っている事務所として通常通り営業しています。その実績が評価されて、全国各地から借金問題で悩んでいる方がアディーレ法律事務所の無料相談を利用されています。

もし、過払い金請求を検討されているのであれば、上記の判断基準を参考に事務所を選び、まずは無料相談をしてみてください。

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